実家の片付け費用は「経費」になる?家の売却前に知っておきたい、残置物撤去と税金の関係
- 2月8日
- 読了時間: 2分

こんにちは、岸和田・南大阪の片付け屋「みらいや」です。
相続したご実家や、空き家の売却を進めている方へ。 「片付けにお金がかかるのは痛いなぁ…」と悩んでいませんか?
実は、その片付け費用、家の売却益から引ける「譲渡費用(経費)」として認められる場合があるのをご存知でしょうか? ここを知っているかどうかで、最終的に支払う税金(譲渡所得税)が変わってくる可能性があります。
■ 知識①:売却のために「不可欠」な片付け
国税庁のタックスアンサーによると、土地や建物を売るために直接要した費用は「譲渡費用」として計上できるとされています。 例えば、「更地渡し」の条件で売買契約を結び、そのために家を解体し、中の荷物を撤去した場合などです。
信頼できる情報ソース: 譲渡費用に含まれるものの具体例は、国税庁のページでも確認できます。
🔗 No.3255 譲渡費用となるもの(国税庁) ※具体的な税務判断は、必ず担当の税理士や税務署へご確認ください。
■ 知識②:見積書と領収書は必ず保存を!
この「経費」としての申告をするためには、いつ、誰に、いくら払ったかという証明が必須です。 ご自身で少しずつゴミ袋で捨てた費用は証明しにくいですが、業者に依頼して発行された「見積書」や「領収書」は強力な証拠書類になります。
■ みらいやは「明細」をしっかり出します
みらいやでは、将来の売却や税務申告を見据え、内訳の明確な見積書・領収書を発行しています。 不動産会社任せにして「一式」で済ませるよりも、直接ご依頼いただくことで、コストダウンと書類管理の両面でメリットが出ます。
家の売却が決まったら、まずは一度ご相談ください。
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